◎本電子書籍は、購入者個人の閲覧の目的のためにのみ、ファイルの閲覧が許諾されています。私的利用の範囲をこえる行為は著作権法上、禁じられています。
この表示を見て驚いた。
「閲覧」を「許諾」していると言うのだ。
しかも「購入者個人」にのみとは。
まず基本的なところから確認しよう。
著作権には「閲覧権」とかは無い。
「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの行為には著作権は及ばない。*1
だから、「見る」「読む」「聴く」などの行為は基本的に自由なのだ。
その、基本的に自由な「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの手前のところの、「複製」とか「上演」とか「上映」とか「公衆送信」とか「口述」とか「展示」とか「譲渡」とか「貸与」とかを一定の範囲内でコントロール出来るようにしているのが著作権だ。
電子書籍の「閲覧」を許諾しているという主張 - Copy & Copyright Diary (via otsune)
【追記・訂正】下記は著作物の利用と使用を混同してますね。63条は著作物の「利用」に関する条項なのでここで議論になっている「使用」には当てはめることができません。失礼しました。
著作物の利用許諾については著作権法第63条で、下記のように定められている。
1. 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2. 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3. 第1項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
ref. WikiBooks: 著作権法第63条
この条文に照らせば、上の権利表記は特に問題がないように見える。事前に利用条件について提示がなかったとすれば、あるいは商取引上の問題があるかもしれない。ただ、内容が著作権法を超えるものではない以上、契約違反を主張するのも難しいんじゃないだろうか。
(via vmconverter)
